マンションリフォーム
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- パナソニックの商品ばかりを採用させようとする工務店と解約したいと思っています。両親がマンションリフォームを検討しており、自然素材での要望を出しているのにパナソニックで見積もりを出してきます。書類を見る限り契約の判を押してしまったようなのですが、はんこを押す際に必要であろうと思われる事前の重要事項の説明などは一切なかったとのことです。そのため母親は「まだ内容は変えられるというし、本契約ではないと思った」とのことです。大まかな見積もりを出してもらっていたのですが、こちらは無垢の建具や塗りの壁などの自然素材で希望を出しているのに、ほとんどすべてをパナソニックで見積もりを出してきました。「パナソニック以外のものを選んではいけないのですか」ときくと、「もちろん選べます。後からでも変更できます」ということで判子を押したといういきさつです。見積もりの価格を参考に自分たちの希望にあった素材を選んで検討してから工務店に持ち込むと、態度が完全に硬化していました(建具を建具屋さんのこの建具にしたいというと「工場生産のもののほうがきれいだ、既製品の方が結局いいということになる」、洗面/トイレ/風呂の壁をこのタイルにしたいというと「壁をタイルにする理由がわからない、必要ない」しかしそのタイルがINAXのものとわかると急に「そうですか、カタログがありますよ…」と態度を一変)など。「後からでも変更できる」という言葉は「取引のあるメーカーの商品の中では変えられる」の意だったのでしょうか。取引のあるメーカーの商品を採用した方が利ざやが大きいという工務店の立場はわからなくもないですが、このままでは工務店とメーカーのためにリフォームをするというような本末転倒な結果になってしまいます。今可能性があるのは以下の選択です。1.工務店の見積もり通りパナソニックまみれのリフォームをする2.自分たちの希望を工務店で実現する3.電気工事、水道工事などの基礎工事などを工務店に任せてタイルや壁、建具の設置などは自分たちで手配する4.手付金を受け取ってもらって契約を破棄するこの際、法律的に可能(あるいは不可能)なのはどの選択肢でしょうか?こちらとしては、1.はなんのためにリフォームするのかわからなくなる(定年を迎える両親が好みの家でゆっくりすごすためだった)ので望んでおりません。2.は信頼関係が崩れてきていること、おそらく新築の家がたつ値段を提示してくるのではと考えるとできれば選択肢からのぞきたいと思っています(法律的に1か2しか無理ならば2でしょうが…)。アドバイスを何卒どうぞよろしくお願いいたします。
- 仕様について納得しないまま契約したわけですね。「後からでも変更できます」ということが、どういうことを意味するか、あまり考えずに。その工務店を、よほど信頼するところがあったのでしょうね。それが >2.は信頼関係が崩れてきていること、おそらく新築の家がたつ値段を提示してくるのではと考えるとできれば選択肢からのぞきたいと思ーーうまでになってしまったとは残念ではありますね。クーリングオフが行使できない期日である、ってことでアドバイスいたします。ここは、消費者センターではないですから、根掘り葉掘り詳細を聞き出すことも、その工務店の言い分を聞くことも出来ませんので、選択肢1~4についてアドバイスしたいと思います。しかし、1、2、は相談者のほうですでに選択肢から外したがっています。理由も同感します。ですから3について。建材を施主支給で、又は、施主手配工事とジョイントでの部分が多くなる工事をやる工務店は少ないし、ましてや、契約金額から、その建材部分を引かれたら、うまみが少なくなってしまう割りにややこしいことが多くなってしまいますので、工務店の側から断られると思います。相談者の選択肢にならない可能性のほうが大きいかと。工務店の側から4、に持ち込みますね。しっかりと違約金をもらってね。残るは4、ですが、手付金を受け取ってもらって契約を破棄ーーできるかどうか、契約書の約款にどう書いてあるのか、これをまず知ることですね。契約解除の条項あるんじゃないですか。違約金の事書いてないですか?それに納得すなら解約すればいいだけです。岡目八目って言葉ありますね。当事者より、第三者のほうが事態を冷静に見られるって事ですね。請負契約では、図面(らしきもの)と見積書と契約書があればそれは成り立っています。不動産の売買ではありませんから重要事項の説明など必須ではありません。両親が「仮」と思ったのは相手にしてみればいい迷惑な勘違いで、契約に「仮」などありません。不動産取引の手付けに例えていたとしたら、責めは両親にありますね。相談者の文面だけを冷たく読めばね。契約解除は相手にとってははた迷惑な話ですので、ペナルティはそれなりにあります。普通はペナルティに納得いかないから、モメるんですね。それでも、消費者はいろんな意味で保護されてます。自宅で契約がされたということであれば、クーリングオフの対象にされてもいるわけで。保護された消費者が、こんなところで油を売っている場合ではありません。すぐさま消費者センターに相談しに行くべき事例です。追伸約款に解約条項がない契約書?ー今どきそんな契約書使ってるんですか、三流の工務店ですね。この会社には、契約ってことについての慎重さが無い、と判断します。消費者センター等の第三者機関はね。契約時金(契約書上はこう呼ばれているはずですが、もし、その工務店が手付けといっているのなら、不動産取引の手付けと混同させる説明がされたということになりますね)も全額取り戻せるかもしれませんよ。決まりが無いんじゃね。あと、今後、この会社とのやり取りは、FAX、メール等、やり取りが後に残る方法をとることをお勧めします。
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